2023年10月1日 (実施)
- Ⅳ 料金の算定および支払い
- 17 電気料金の適用開始の時期
- 18 電気の検針日
- 19 電気料金の算定期間
- 20 使用電力量の算定
- 21 電気料金の算定
- 22 日割計算
- 23 支払義務発生日
- 24 支払期限日
- 25 電気料金その他の支払方法
- Ⅴ 使用および供給
- 26 適正契約の保持
- 27 供給の停止
- 28 供給停止の解除
- 29 供給停止期間中の料金
- 30 違約金
- 31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
- 32 損害賠償および債務の履行の免責
- 33 設備の賠償
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
この需給約款に付帯する割引等の条件をいいます。
この需給約款等にもとづき、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
当社の都市ガス需給に関する約款、簡易ガス需給に関する約款にもとづく契約および当社の関係会社である伊勢崎液化株式会社(以下「伊勢崎液化」といいます。)のプロパンガスの契約(以下、これらを「ガス使用契約」といいます。)により計算される料金をいいます。
電気需給契約における需要場所が、原則として、お客さまのガス使用契約における需要場所の範囲内であり、かつ、電気需給契約とガス使用契約の名義が同一である場合の支払方法をいい、電気料金とガス料金を同一の口座からの振替にて、同時に支払うことをいいます。ガス使用契約における需要場所とは、ガス小売供給約款3.用語の定義(25)、ガス小売供給約款(リバータウン広瀬)12.工事の実施(7)又はガス小売供給約款(山王団地住宅)12.工事の実施(7)によるものといたします。なお、伊勢崎液化のプロパンガスをご利用の場合は、伊勢崎液化供給規定もしくは簡易ガス供給約款の規定に準じます。
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約用しゃ断器の定格電流、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
ただし、当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、電気需給契約の成立の日に遡って電気需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
イ 契約期間は、電気需給契約が成立した日から、電気料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって、お客さまと当社の双方が、電気需給契約の廃止または変更について申入れを行わない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,電気需給契約の継続後は,新たな契約期間,電気需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
ハ お客さまの需要場所が電気事業法第20条の 2 第 1 項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終期は,イ,ロにかかわらず,当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
当社は、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要で、iでんきプランのうちの1契約種別とiでんきプラン低圧をあわせて契約する場合等を除き、原則として、1需要場所について1契約種別を適用して、1電気需給契約を結びます。
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、電気料金およびガス料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金およびガス使用契約のガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって、電気需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | iでんきプラン | B |
C | ||
電力需要 | iでんきプラン低圧 |
(1) iでんきプランB
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
(ロ) 1需要場所においてiでんきプラン低圧とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所においてiでんきプラン低圧とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(イ) 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
電気料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 295円24銭 |
---|---|
契約電流15アンペア | 442円86銭 |
契約電流20アンペア | 590円48銭 |
契約電流30アンペア | 885円72銭 |
契約電流40アンペア | 1,180円96銭 |
契約電流50アンペア | 1,476円20銭 |
契約電流60アンペア | 1,771円44銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の340キロワット時までの1キロワット時につき | 33円43銭 |
---|---|
340キロワット時をこえる1キロワット時につき | 38円50銭 |
(2) iでんきプランC
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所においてiでんきプラン低圧とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所においてiでんきプラン低圧とあわせて契約する場 合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は、この供給条件による電気の需給契約の申込みの際の契約容量を基準として定めます。
なお、当該一般送配電事業者もしくは当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
電気料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 295円24銭 |
---|
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の340キロワット時までの1キロワット時につき | 33円84銭 |
---|---|
340キロワット時をこえる1キロワット時につき | 38円65銭 |
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
なお、当該一般送配電事業者もしくは当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
電気料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また、電力量料金は、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力1キロワットにつき | 998円80銭 |
---|
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき 夏季料金 | 26円94銭 |
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1キロワット時につき その他季料金 | 25円92銭 |
需要場所の負荷の力率は、原則として90パーセント以上に保持していただきます。
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
電気料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ電気需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
電気の検針日は、託送約款等に定める、当該一般送配電事業者が、実際に検針を行った日または検針を行ったとされる日といたします。
電気料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の電気料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
また、電気料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、電気需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
イ 基本料金は、別表4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、iでんきプランBおよびCの料金適用上の電力量区分については、別表4 (日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
また、21(電気料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電気料金は、変更のあった日から適用いたします。
ただし、36(電気需給契約の廃止)および38(解約等)により電気需給契約が消滅した場合の、前回の電気の検針日から消滅日の前日までの電気料金の支払義務発生日は、消滅日といたします。
イ 電気需給契約のみを廃止した場合
前回の電気の検針日以降、廃止期日までの電気料金の支払義務発生日は、電気需給契約の消滅日以降に一定期間を経て到来する月の末日といたします。
ロ ガス使用契約のみを解約した場合
お客さまがガス使用契約を解約した時点で支払義務の発生していない電気料金がある場合、当該電気料金の支払義務発生日は、(1)によります。
ハ 電気需給契約の廃止およびガス使用契約の解約を両方行った場合
前回の電気の検針日以降、廃止期日までの電気料金の支払義務発生日は、電気需給契約の消滅日といたします。
(イ) 電気料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(ロ) お客さまは、電気料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書または金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
(ハ) 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(イ) 同時払いは、3(定義)(16)に定めるとおりといたします。同時払いが適用されている場合は、電気需給契約を廃止する場合を除き、原則として、同時払い以外の支払方法に変更することはできません。なお、ガス使用契約のみを解約した場合、電気料金のお支払いは、原則として、口座振替となります。
(ロ) 同時払いが適用されている場合、お客さまは、23(支払義務発生日)(2)により該当する電気料金とガス料金をあわせて、口座振替の方法により、毎月お支払いいただきます。なお託送約款等に定める電気の検針日に検針が行われない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を電気の検針日の翌日以降に受領した場合で、同時払いできない場合は、翌月の電気料金と合わせてお支払いいただく場合がございます。
イ 当社は、お客さまが電気料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
ロ お客さまが電気料金を当社が指定した金融機関(以下、「金融機関等」といいます。)または当社の営業所等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等または当社の営業所等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
当社は、電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、当該一般送配電事業者もしくは当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときには、当該一般送配電事業者は、特別の事情がある場合を除き、すみやかに電気の供給を再開いたします。
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を22(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、電磁的方法、口頭、電話等によることができます。
お客さまが、契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、電気需給契約の消滅または変更の日に、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
なお、それぞれの使用電力量は、その期間の使用電力量について、増加前の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
なお、それぞれの使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものをいたします。
なお、それぞれの使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分(減少後の契約電流、契約容量または契約電力が増加前の契約電流、契約容量または契約電力を下回る場合は、増加前の契約電流、契約容量または契約電力分といたします。)と残余分の比であん分してえたものといたします。
なお、この場合には、あらかじめその旨をお知らせいたします。
なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、要した費用の実費を申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
当該一般送配電事業者および当社は、必要に応じて、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(ホ) その他(イ)、(ロ)、(ハ)または(ニ)に準ずる場合
(イ) お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(ロ) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
電気の供給にともない当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
27(供給の停止)によって当該一般送配電事業者が、電気の供給を停止する場合であって、当該一般送配電事業者が、自らの供給設備もしくはお客さまの電気設備において、適当な処置を行う場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないものといたします。
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
電気需給契約に関する訴訟については、前橋地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
当社は、お客さまが38(解約等)(1)ロ、ハまたはニに該当する場合には、当該電気需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者に提供することがあります。
この需給約款は、2023年10月1日から実施いたします。
平均燃料価格は、原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格を意味し、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.0048
β=0.3827
γ=0.6584
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が86,100円を下回る場合
燃料費調整単価 =(86,100円-平均燃料価格)× (2)の基準単価÷1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が86,100円を上回る場合
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-86,100円)× (2)の基準単価÷1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
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毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 18銭3 厘 |
---|
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5 月の電気料金に係る計量期間等の始期から翌年の4 月の電気料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の5 月の電気料金に係る計量期間等の始期から翌年の4 月の電気料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第5 項または第6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
14(iでんきプラン)(2)ハまたは15(iでんきプラン低圧)(3)の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1,000
なお、交流単相3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1,000
1 月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
ただし、21(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、
日割計算対象日数÷計量期間等の日数は、
日割計算対象日数÷暦日数
といたします。
第1段階料金適用電力量=340キロワット時×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
ただし、21(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、
日割計算対象日数÷計量期間等の日数は、
日割計算対象日数÷暦日数
といたします。
なお、第1 段階料金適用電力量とは、最初の340キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。また、第1 段階料金適用電力量の単位は、 1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
開始日を含む計量期間等の日数といたします。
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。